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残業手当(いわゆる残業代)を理解するためには、所定労働時間と法定労働時間の違いを理解することが重要になります。
・所定労働時間とは
所定労働時間とは、就業規則で定められた始業から終業までの勤務時間をいいます。所定労働時間は会社が決めている労働時間です。1日あたり8時間と定めている会社が多いですが、は所定労働時間を7時間や7.5時間としている会社もあります。
・法定労働時間とは
法定労働時間は、労働基準法で定められている労働時間をいい、原則1日8時間、週40時間の労働時間になります。
割増賃金による支払い義務がある残業=時間外労働は、法定労働時間を超えて従業員を働かせた時間のことになります。
例えば、ある日に9時間労働した場合、法定労働時間の8時間よりも多く労働した1時間分は割増賃金を上乗せして給与を支払う義務があります。
また、所定労働時間が7時間の場合、ある1日に9時間労働したときは、法定労働時間の8時間に達するまでの1時間は「法定内残業」とされ、割増賃金を支払う必要はありません。
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