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「深夜労働時間」の時間帯とは22時~翌5時をいいます。この時間帯に深夜労働をさせた場合は、割増率25%をさらに上乗せする必要があります。
また、通常労働に残業が発生し22時以降も残業が発生した場合は、残業手当に深夜手当が加算されるので、通常の給与の150%以上(1.5倍)で賃金を支払う必要があります。
例えば、就業時間が10時~19時の従業員が10時~23時まで労働した場合、19時~22時までは通常の残業として25%の割増率、22時~23時は残業+深夜労働で50%の割増率で給与を計算する必要があります。
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