新潟の給与計算は、給与計算専門のあおぞら社労士事務所が全力でサポート        お問合せフォーム&Chatworkは24時間受付中

【新潟市】あおぞら社労士事務所の

給与計算代行サービス


〒953-0041
新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3 第2星武ビル2F

0256-78-7390

営業時間 9:00~17:00(定休日:土曜・日曜・祝日)

【新潟市】あおぞら社労士事務所の
給与計算代行サービス

新潟のあおぞら社労士事務所が運営する「給与計算代行サービス」のホームページへようこそ。

給与計算専門(給与計算に強い)社労士事務所として、給与計算代行を中心にサービスのご提供をしています。

初回相談は、無料で対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

代表の内田 真之です

ごあいさつ

新潟県新潟市の社会保険労務士法人 あおぞら社労士事務所 代表の 内田 真之です。

当事務所では、給与計算専門(給与計算に強い)社労士事務所として、数多くの実績を有する給与計算代行を中心に、助成金申請代行、働き方改革の対応支援(有給休暇、残業の上限規制、同一労働同一賃金など)、トラブル防止に必要な就業規則の作成などの人事分野を幅広くサポートしております。

特に給与計算代行については、累計70社以上のお客様にご利用頂いている実績がございます。

今後もお客様のお役に立てるよう、新潟県内トップクラスのスタッフ12名体制(社労士2名、事務担当10名)で、日々研鑽していく体制を整えて参ります。

初回の相談は無料にて対応しております。お気軽にお問合せください。

入社・退社の手続きを
一体して管理

ただの給与計算代行業者ではなく、社労士事務所ですので、入社・退社の手続きも一体して管理します。手続きの「ミスやもれ」が無くなります。

労務問題の解決や
相談にも対応

手続き代行だけでなく、労務相談、就業規則、有給休暇義務化・残業時間の上限規制対策など、きちんとしたサポートが受けられます。

助成金の申請代行を
トータルサポート

きちんとした給与計算と労務管理は、助成金申請においては必要不可欠。採用や定着に活用できる助成金の提案を積極的に行っています。

当事務所では、スタッフ全員でお客様のお役に立てるよう日々、問題解決に全力投球しております。

サービスのご案内

給与計算代行

あおぞら社労士事務所に給与計算を委託すれば、毎月の給与計算から解放され、事務作業から解放されます。

例えば、
①頻繁に行われる法改正への対応や、
適正な残業代の計算が実現できる、
③面倒な給与ソフトの更新作業をしなくても済む・・
などのメリットがあげられます。ぜひ、ご活用ください。

WEB明細

あおぞら社労士事務所は従来の紙明細に加えてスマホやパソコンから確認できるWEB明細のサービスも提供しております。

紙や印刷代、輸送コストを削減できますので、コスト削減につながります。併せて、万一の取り違えと漏洩のリスクを回避できますので、セキュリティ面の強化につながります。

ジョブカンの導入支援

ジョブカンは、従業員の勤怠管理を従来の出勤簿やタイムカードに代わりインターネット上で管理できるシステムです。

画面上で一目で各従業員の労働時間がチェックできるので、極端な働きすぎがないか?遅刻・早退がないか?などを瞬時に確認できるメリットがあります。
また、給与計算の勤怠集計についても集計時間が大幅に削減できます。

導入事例

あおぞら社労士事務所の給与計算代行サービスを導入いただいた会社様をご紹介します。現在、50社超の会社様を受託しております。

時間に余裕ができました

以前は給与計算の業務に時間を取られていましたが、あおぞら社労士事務所さんにお願いするようになってから時間に余裕ができ、効率的に仕事を進められるようになりました。

新潟市 福祉関連(従業員数40名)

丁寧に対応していただけました

初めは分からないことが多く、初歩的なことから相談させていただきましたが、いつも親身に対応してくださり、頼んでよかったと思いました。

新潟市 建設業(従業員数50名)

本業に専念出来るので助かっています

月に1度の給与計算は、いつも調べながらの慣れない事務作業だったので、非常に助かります。プロに任せれば安心です!

新潟市 飲食業(従業員数5名)

新着情報

2023年11月24日 【1年単位の変形労働時間制について】

1年単位の変形労働時間制は、週の労働時間が平均で40時間以内におさまれば、特定の日や週に法定労働時間を超過して労働させることができる制度です。原則は法定労働時間があるので、いわゆる1日8時間・1週間40時間を超えて労働をさせることはできません。しかし、この変形労働時間制を利用すると、法定労働時間を超えて労働できます。

繁忙期・閑散期が毎年決まっている場合は、メリットがあるかもしれません。

<メリット>

①残業コストを削減できる→繁忙期の所定労働時間を延長できるため、残業が少なくなるメリットがある

②総労働時間の減少→無駄な時間がなくなるので、労働者の休息時間が増える

2023年10月11日

1ヶ月単位の変形労働時間制について」を更新しました。

2023年9月21日
「最低賃金が変わります」を更新しました。

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給与計算代行サービスの流れを分かりやすくご紹介します。

労務管理、給与計算に関するお役立ち情報を掲載しております。

よくある質問をご紹介します。ぜひ、ご参考にしてください。

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当事務所は、新潟県の「ジョブカフェ事業」に賛同し「ジョブカフェカンパニー」として登録させていただきました。

ハッピーパートナー企業の認定を受けました

当事務所は、新潟県よりハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)としての認定を受けました。今後も、働きやすい職場環境づくりをすすめて参ります。