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休日手当の割増賃金とは

休日手当について

法定休日とは、労働基準法で取得が定められている休日で、「週1日、もしくは4週を通じて4日」とされています。

完全週休二日制の場合は、法定休日でない休日は所定休日にあたり、所定休日に労働があった場合は原則として休日出勤の割増賃金の支払いは必要ありません。

ただし、所定休日に労働することによって1週間の法定労働時間である40時間を超えた場合は、その分を時間外労働として25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。

しかし、法定休日に労働があった場合は35%以上の割増率で給与計算をしなくてはなりません。もし法定休日での労働が深夜に及んだ場合は、休日労働の35%と深夜労働の25%を足して60%以上の割増率で給与計算をおこないます。

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当事務所は、新潟県の「ジョブカフェ事業」に賛同し「ジョブカフェカンパニー」として登録させていただきました。

ハッピーパートナー企業の
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当事務所は、新潟県よりハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)としての認定を受けました。今後も、働きやすい職場環境づくりをすすめて参ります。

えるぼし認定を受けました

当事務所は、厚生労働省 新潟労働局長より「女性が活躍している職場」として、えるぼし認定を受けました。今後も、働きやすい職場環境づくりをすすめて参ります。

健康経営優良法人の
認定を受けました

当事務所は、経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」より、「中小規模法人部門」における「健康経営優良法人2024」に認定されました。