新潟の給与計算は、給与計算専門のあおぞら社労士事務所が全力でサポート お問合せフォーム&Chatworkは24時間受付中
法定休日とは、労働基準法で取得が定められている休日で、「週1日、もしくは4週を通じて4日」とされています。
完全週休二日制の場合は、法定休日でない休日は所定休日にあたり、所定休日に労働があった場合は原則として休日出勤の割増賃金の支払いは必要ありません。
ただし、所定休日に労働することによって1週間の法定労働時間である40時間を超えた場合は、その分を時間外労働として25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。
しかし、法定休日に労働があった場合は35%以上の割増率で給与計算をしなくてはなりません。もし法定休日での労働が深夜に及んだ場合は、休日労働の35%と深夜労働の25%を足して60%以上の割増率で給与計算をおこないます。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜、日曜、祝日は除く
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒953-0041
新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3
第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜、日曜、祝日