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平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
平均賃金は、労働者の生活を保障するためのものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
平均賃金は以下の算定に使用します。
(1)労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当…平均賃金の30日分以上
(2)使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当…1日につき平均賃金の6割以上
(3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
(4) 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の 災害補償等
(5) 減給制裁の制限額
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