新潟の給与計算は、給与計算専門のあおぞら社労士事務所が全力でサポート お問合せフォーム&Chatworkは24時間受付中
通勤手当は、一定の限度額内であれば非課税です。
非課税の限度額の定め方は、電車やバスといった交通機関を利用するケースと、マイカーや自転車で通勤するケースで異なります。交通機関を利用する従業員への通勤手当は、1ヵ月15万円までが非課税です。
マイカーや自転車での通勤は、最大で「片道55km以上」が1ヵ月「3万1600円」、最低が「片道2km~10km」で1ヵ月「4,200円」と距離に応じて非課税の上限額が定められています。
通勤手当が上限額を超えた部分の通勤手当の金額は、課税対象になります。この場合、課税部分の通勤手当を加算して年収103万円超えた場合は、所得税が発生しますので注意が必要です。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜、日曜、祝日は除く
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
〒953-0041
新潟県新潟市西蒲区巻甲4162-3
第2星武ビル2F
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜、日曜、祝日