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有給休暇の取得日の給与計算は労働基準法で以下の3つの方法が認められています。
・有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法
・直近3ヵ月の平均賃金を求める方法
・標準報酬日額から算出する方法
【通常の賃金での計算方法】
有給休暇を取得した日も通常勤務したと同じ金額を支払う
月給制の場合、何日有給休暇を取得したとしても、その期間を通常勤務したとみなして給与計算すればいいので事務処理が楽な点がメリットです。
同様に時給制の場合、パートやアルバイトに対しても、通常の勤務と同様に所定労働時間×時給で有給休暇の計算が可能となります。
【平均賃金での計算方法】
・直近3ヵ月の賃金の総額÷休日を含んだ全日数
・直近3ヵ月の賃金の総額÷労働日数で割った額×0.6
例えば、2023年4月から6月までの賃金総額が100万円だとすると、歴日は91日、労働日数は61日のため、①で計算すると10,989円、②で計算すると9,836円となり、①の10,989円が有給休暇分として支給される給与となります。
有給休暇の取得日数にこの平均賃金を用いることで、金額を求めることができます。しかしながら、この平均賃金を用いる計算方法は、「歴日数」で計算するのでほとんどのケースで支給額が減る可能性があります。従業員の不満を招きかねないので注意が必要です。
【標準報酬日額での計算方法】
標準報酬月額÷30日
標準報酬日額は標準報酬月額÷30で算出されます。平均賃金を計算する方法よりも簡単です。この計算方法を選択する場合は、従業員との間に労使協定を締結する必要があり、就業規則にも明記しておかなければなりません。
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