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1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間という)を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ、労働時間が1日8時間、週に40時間を超えても残業とはみなされない制度です。労働基準法第32条の2)
そのため、1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日の上限や1週間の上限は設けられていません。(例 介護事業所などでは15時間労働も可能)
例えば、月初・月末は忙しく、月中は比較的仕事量の少ない事業所なら、1週目、4週目の週労働時間を45時間(1日9時間労働)とし、2週目、3週目を35時間(1日7時間労働)とするなどといった方法が考えられます。
ただし、1ヶ月単位の変形労働時間制では事前に働く日と働く時間を設定し、事前に従業員に対して通知する必要があります。
つまり、事前に労働日や所定労働時間を決めずに、最終的に週平均40時間に収めればよいという制度ではないため注意しましょう。
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