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1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定期間において、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、業務の繁閑に応じて所定労働時間を柔軟に設定することを認める制度をいいます。(労働基準法第32条の4)
本来、労働時間については、原則として1日8時間・1週間40時間の上限(いわゆる法定労働時間)が定められており、これを超えて働いた時間は時間外労働として、会社は従業員に対して割増賃金を支払う義務が生じます(労働基準法第32条、第37条)。
しかし、変形労働時間制を導入することにより、繁忙期には労働時間を長めに設定する一方で、閑散期には労働時間を短めに設定することで、法定労働時間を超えた働き方をすることが可能になります。
その結果、年間の労働時間を短縮し、割増賃金を削減することができるが可能となります。
また、完全週休二日制を導入できない会社では、年間を平均して週40時間制を達成するために、1年単位の変形労働時間制が適しています。
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