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代休とは、従業員を休日に労働させ、その代わりに後日、代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)ことをいいます。
つまり、「代わりに与える休日」を事前に指定しないものをいいます。
この場合、別の日の労働義務を免除したとしても、あらかじめ休日が振り替えがされていないので、休日の変更はなされていません。
この労働を行った日は、休日であることに変わりはないので、いわゆる36協定(時間外労働・休日労働協定届)と休日出勤割増賃金の支払が必要となります。
あらかじめ(事前に)、他の労働日を休日と指定し、本来は休日と定められていた日に、従業員を労働させることを「休日の振替」といいます。
休日の振替が行われると、もともとの休日は労働日となります。その結果、振替休日は労働義務のない日として、休日となります。
ただし、休日の振替によって週の法定労働時間を超えてしまった場合は、36協定や時間外割増賃金が必要となります。
休日の振替を行うには、就業規則に休日の振替についての記載が必要になります。そして、あらかじめ(事前に)、休日を振替日を特定することが必要になります。
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