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社会保険料とは

給与から控除する社会保険料も重要

1.社会保険料について

健康保険・厚生年金保険は、会社と従業員が折半で負担する保険料と、国の負担で成り立っています。

会社は、給与支払月については標準報酬月額にもとづく健康保険と厚生年金保険の保険料を、賞与の支払月については標準賞与額にもとづく同保険料を負担しています。

2.保険料の納付

健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について月単位で納めることになります。

保険料は月単位で計算するので、加入した日数が1日でもその月分から保険料が徴収されます。なお、月の途中で資格喪失した場合は、その月分の保険料の納付は発生しません。

3.保険料の月額について

控除すべき保険料の月額は、被保険者の標準報酬月額をもとに保険料額表を使用して確認します。また、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料も徴収されます。70歳以上の人については厚生年金の被保険者となりませんので、厚生年金保険料の負担は不要になります。

(例外)月末退職の場合は、前月分と退職月分の合わせて2か月分を控除することが許されています。

4. 雇用保険料について

労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と言います。 労災保険については、会社が全額負担しますので、従業員の給与計算において保険料の控除はありません。

雇用保険料は会社と従業員が、それぞれ保険料を負担します。給与から従業員負担分を控除することになります。

給与から控除する雇用保険料の額は次の算式を用いて、毎月の給与支給総額をもとにその給与支払の都度控除します。

給与支給総額 × 雇用保険料率(従業員負担分)

給与支給総額には、一部を除いて従業員に支払ったもの全てが含まれます。つまり、通勤手当や住宅手当等もこの中には含んだ上で計算をします。

円未満の端数については、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、50銭1厘以上の場合は切り上げして1円とします。

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