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労働基準法では、割増賃金の端数処理についても定められています。その内容は以下のとおりです。
<端数処理のルール>
1時間あたりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
1ヵ月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。
独自の判断で端数を処理すると法律違反となる可能性があるため、慎重に対応することが求められます。
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