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端数処理とは

独自の端数処理は危険

端数処理は取り決めが重要です

労働基準法では、割増賃金の端数処理についても定められています。その内容は以下のとおりです。

<端数処理のルール>

1時間あたりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。 

1ヵ月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。

独自の判断で端数を処理すると法律違反となる可能性があるため、慎重に対応することが求められます。

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当事務所は、経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」より、「中小規模法人部門」における「健康経営優良法人2024」に認定されました。