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欠勤控除とは

欠勤と遅刻の取り扱いも重要

欠勤した場合の賃金は不要

雇用契約(労働契約)は、従業員が会社に対して労務を提供して、会社が「その対価として賃金を支払う」という契約です。

つまり、欠勤・遅刻・早退などのような労務の提供がない所定労働日や所定労働時間がある場合には、賃金を支払う義務は発生しません。

これををいわゆるノーワーク(働いてない時間)に対して、ノーペイ(支払いはしない)といいます。

通常は、欠勤した場合は「欠勤控除」、遅刻・早退の場合「遅刻・早退控除」し、その時間分の賃金をカットします。

欠勤や早退・遅刻をした場合に、どのように賃金を取り扱うかを就業規則で定めておくことで、従業員とのトラブルを防止する有効な方法です。

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当事務所は、経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」より、「中小規模法人部門」における「健康経営優良法人2024」に認定されました。