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休日は、労働基準法に義務として定められた「法定休日」と、労働基準法ではなく会社が独自に定める「法定外休日(いわゆる所定休日)」があります。
法定休日とは、労働基準法に定められた休日です。毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされています。
これに対して、法定外休日とは、週休2日制の会社の場合、法定休日が日曜日としている場合、土曜日が法定外休日ということになります。
法定休日に労働させる場合は、いわゆる「休日出勤手当」として割増賃金を支払う必要があります。
なお、法定休日は曜日を特定することまでは求められていません。
会社の都合で自由に決めても、問題ありません。また、飲食店、小売店、介護施設などのシフトで動いているような業種は、法定休日を異なる日に指定しても問題ありません。
なお、例外として「4週4休制」というものもあります。これは、4週ごとに4日の休日を指定したりして、トータルで4週に4日休日があればいいいうものです。導入する場合、4日の休日を与える4週間がどこから始まるかを明確にしておく必要があります。この起算日については、就業規則やこれに準じるものに、その4週間の起算日を明記することが必要です。
なお、休日は、午前0時から午後12時までの24時間を休ませる必要があります。いわゆる「連続して24時間休ませればいい」ということではありません。(一部、3交代制などの場合は例外もあり)
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