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労働基準法では、休憩時間についてもきまりがあります。
① 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、
② 8時間を超える場合には1時間以上、
の休憩を与えなければならないとが明示されています。
6時間ぴったりの場合は「超えて」はいないため、付与する義務はありません。また、8時間ぴったりの場合にも、45分が下限となります。
しかし、現実的には、お昼休憩として、1時間の休憩を与えている会社が多いと思われます。
もし、休憩時間を全く与えない場合や、法定の基準よりも短い休憩時間の場合は、健康障害が発生した場合には、使用者責任を追及される可能性がゼロとは言えません。
休憩時間は、従業員の健康維持やリフレッシュする意味からも絶対に必要です。
また、定時に終業後の残業をすさせる場合は、さらに、休憩時間を挟むことも大切です。賃金は、通貨での支払いが必要です。小切手、現物で支払うことはできません。
これは、価値の評価ができない現物給与や、換金に時間のかかるものでは、労働者に不利になるからです。
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