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賃金は、通貨での支払いが必要です。小切手、現物で支払うことはできません。
これは、価値の評価ができない現物給与や、換金に時間のかかるものでは、労働者に不利になるからです。
賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。未成年者でもい代理人や親権者などに支払うことは禁止されています。
ただし、本人が病気などの理由で、使者(家族など)に対して支払うことは認められています。
賃金は、その全額を支払わなければなりません。社会保険料や税金などを除き、積立金などを控除したり、会社から購入した商品の代金を控除したりすることはできません。
どうしても控除が必要な場合は、労使協定を締結する必要です。
原則、賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。ここでいう毎月とは、暦月で、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回以上支払わなければならないということです。
いわゆる「年俸制」であっても分割して毎月支払う必要があります。ただし、臨時に支払われる賃金(退職金や見舞金等)、賞与等は除きます。
原則、賃金は、一定期日に支払わなければなりません。
一定期日とは、「毎月15日」とか「月末日」というようにその日が特定されていなければなりません。
「毎月15日から月末までの間」とか、「毎月第4月曜日」のようにあいまいな日は支払日が特定されていないので、禁止されています。
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