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2024年3月22日 【有給休暇取得義務化とは】
2019年4月から、年5日の年次有給休暇取得が義務付けられました。従来は年休の取得日数について義務はありませんでしたが、年休取得が義務化された結果、社員が希望をしていなくても、年に5日の年休を取得させなければいけなくなりました。
つまり、今までの意識のままでいると、社員が特に年休を取りたいと言ってこないので、そのまま年休を取らせずに1年が終わり、結果として法違反になってしまうという可能性が十分にあります。
なお、この義務化の対象者は、年休が10日以上付与される社員です。法定年休が10日に満たない社員は対象ではありません。
会社は、年休を付与した日から1年以内に、時季を指定して5日の年休を取得させなければなりません。時季の決め方については、会社が社員に意見を聞き、労働者の意見を尊重することが求められます。会社の都合のみで、年休取得の時期を決められないです。まずは、本人の希望をきちんと聞き取る必要があります。
2024年2月16日 【フレックスタイム制について】
フレックスタイム制とは、一定期間についてあらかじめ決められた総労働時間の範囲内で、始業や終業の時間を労働者が自由に決められる制度です。通常、定時といわれる「8時から17時」のように勤務時間が固定されず、従業員側が自分の都合に合わせて働き方を柔軟に調整できます。
そのため、仕事とプライベートのバランスが取りやすく、ワーク・ライフ・バランスも推進できるため、フレックスタイム制を検討、導入する会社が増えています。また、労働時間を自分自身で、効率的に配分することが可能になるため、生産性、業務効率の向上にもつながると期待されています。
2023年12月11日 【36協定届について】
36協定届とは、労働基準法第36条に定められた労使協定です。
通称「36協定」を締結し、労働基準監督署に提出することで、会社は労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりすることができるようになります。
しかし、36協定を締結した場合でも、時間外労働(残業)や休日労働の上限時間はあります。労働基準法における時間外労働(残業)の上限は、月45時間・年360時間と定められており、原則としてこれを超える労働をさせることは禁じられています。
2023年11月24日 【1年単位の変形労働時間制について】
1年単位の変形労働時間制は、週の労働時間が平均で40時間以内におさまれば、特定の日や週に法定労働時間を超過して労働させることができる制度です。原則は法定労働時間があるので、いわゆる1日8時間・1週間40時間を超えて労働をさせることはできません。しかし、この変形労働時間制を利用すると、法定労働時間を超えて労働できます。
繁忙期・閑散期が毎年決まっている場合は、メリットがあるかもしれません。
<メリット>
①残業コストを削減できる→繁忙期の所定労働時間を延長できるため、残業が少なくなるメリットがある
②総労働時間の減少→無駄な時間がなくなるので、労働者の休息時間が増える
2023年10月11日 【1ヶ月単位の変形労働時間制について】
1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の期間(変形期間という)を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ、労働時間が1日8時間、週に40時間を超えても残業とはみなされない制度です。
特徴として、1ヶ月単位の変形労働時間制は、1日の上限や1週間の上限は設けられていません。
例えば、月初・月末は忙しく、月中は忙しくない事業所であれば、1週目、4週目の週労働時間を45時間(1日9時間労働)とし、2週目、3週目を30時間(1日7時間労働)とするなどといった方法も可能になります。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、事前にシフトで、従業員に通知する必要があります。そのため、当日の忙しさに合わせて自由に労働時間を調整(シフトを書き換えて)し、残業代を削減できる制度ではないので注意が必要です。
2023年9月21日 【最低賃金が変わります】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
社員、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての従業員に適用されます。
使用者も、従業員も、10月1日からの最低賃金を必ずチェックしましょう。日給、月給の場合も1時間当たりの時給を算出し、931円以上になっているかをチェックしておく必要があります。
2023年7月14日 【処遇改善加算実績報告について】
今月は、労働保険の年度更新に加え、社会保険の算定基礎届の提出もあります。(7月10日が期限なので、まだ未対応の場合はお急ぎ下さい。)
これらに加えて、介護・福祉事業所においては、処遇改善加算の報告も7月31日期限で対応しなくてはいけません。
この処遇改善加算は、近年、法改正が多く対応が煩雑になっています。処遇加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算など多くの集計が必要になっています。
介護保険事業所、障害福祉事業所は、自社の会社の決算期とは関係なく、毎年4月から3月を1年度として処遇加算等の実績報告を行う必要があります。
実績報告の期限は、毎年度7月31日が期限となります。(提出先によっては提出期限に多少の差がある場合があります。)
この時期になると、処遇改善加算の集計と実際に支払った賃金の集計のチェック作業にかなりの時間を割くことになりますが、非常に重要な報告のため、計画的に準備しておきたいものです。
2023年6月15日 【労働保険の年度更新について】
令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日から始まっています。(期限は7月10日です)
この年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の申告・納付を行います。
今回は、令和4年度の雇用保険料率が年度途中(10月)で変更になりましたので、確定保険料の算定方法が例年と異なります。
保険料算定基礎額と確定保険料を労災保険分と雇用保険分ごとに、4/1から9/30までの前期と、10/1から3/31までの後期に分けて集計して計算します。
それに伴い、今年の年度更新申告書には下段に「期間別確定保険料算定内訳」が新規に設けられており、前期・後期のそれぞれの算定賃金総額、確定保険料を記載する様式に変更されていますので、注意が必要です。
厚生労働省のページ→https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001083835.pdf
2023年5月26日 | 勤怠管理システムを導入するメリット |
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近年、出勤簿やタイムカードに代わり、「勤怠管理システム」を導入する会社が増えてきました。
勤怠管理システムとは、出退勤時間の打刻・記録から、残業や休暇の申請、シフト作成、労働時間の集計などをしてくれるシステムです。
勤怠管理システムの導入により、これまで手作業で行っていた労働時間の集計、給与計算にかかる時間を大幅に削減できます。
働き方改革の流れと人出不足での影響で労働時間の減少が緊急の課題です。「労働時間の集計と給与計算で1週間がつぶれてしまう」「打刻漏れによる確認作業で無駄な時間が発生している」など、勤怠管理に膨大な時間を費やすことは、その分、人件費もかかってしまいます。
当事務所は、「勤怠管理システム」の一つであるジョブカンの認定アドバイザーもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2023年3月14日 | 雇用調整助成金について |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が雇用維持を図るために労働者を休業させた場合、支払った休業手当について、雇用調整助成金が申請できました。
もうひとつ、パートアルバイト向けの「緊急雇用安定助成金」という制度がありますが、2023年3月31日までの休業分をもって受付終了となります。
雇用調整助成金のコロナ特例を利用していた事業所が、2023年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経っている必要があります。
約3年続いた「コロナ助成金」も、事実上、4月以降の活用は難しいということになります。
2022年2月2日 | 雇用保険マルチジョブホルダー制度について |
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2022年1月1日より「雇用保険マルチジョブホルダー」が新設されました。
従来の雇用保険は、主な事業所での所定労働時間が「週20時間以上かつ31日以上の雇用される見込み」が要件として必要でした。
今回の改正で、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を「合算」して、要件を満たす場合に、本人がハローワークへ申し出ることにより、特例として、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるようになりました。
<要件>
・65歳以上で複数の事業所に雇用されていること
・2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上であること(それぞれ5時間以上)
・2つの事業所のそれぞれの雇用の見込みが31日以上であること
2021年12月1日 | ホームページ開設について |
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あおぞら社労士事務所の「給与計算代行サービス」のホームページを開設しました。
現在、当事務所では給与計算代行について力を入れております。今後は、皆様にお役に立てるような情報をお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。
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